介護保険nursing insurance
介護保険とは
介護保険は、介護保険の加入者が、日常の生活で自立が困難となり、 何らかの介護支援を必要とした時に、 費用の一部(1割または2割)を支払い、介護サービスを利用する仕組みです。 介護保険の加入者(被保険者)は2種類に分けられます。第1号被保険者
65歳以上の人は、原因を問わずに介護や日常生活の支援が必要となれば、認定を受け、介護保険のサービスが利用できます。第2号被保険者
40歳以上65歳未満で、医療保険に加入している人は、老化が原因とされる病気「特定疾病(とくていしっぺい)」により、介護や日常生活の絵支援が必要となった場合に、認定を受けて介護保険のサービスを利用できます。特定疾病とは・・・ | |
○関節リウマチ ○筋委縮性側索硬化症 ○後縦靱帯骨化症 ○骨折を伴う骨粗鬆症 ○初老期認知症 ○進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症 およびパーキンソン病 ○脊髄小脳変性症 ○脊柱管狭窄症 |
○早老症 ○多系統委縮症 ○糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症 および糖尿病性網膜症 ○脳血管疾患 ○閉塞性動脈硬化症 ○慢性閉塞性肺疾患 ○両側の膝間接又は 股関節に著しい変形を伴う変形性関節症 ○がん(医師の医学的知見に基づく末期状態) |
要介護認定
介護サービスを利用するには、介護が必要な状態であると認定を 受ける必要があります。 介護サービスを利用するまでの手順は次のようになっています。
- 申請
- 介護サービスを利用する必要がある人は、 市町村の担当窓口に申請します。
- 認定調査+主治医意見書
- 市町村の職員などが自宅等を訪問し 心身の状況の調査を行います。 また、本人の主治医にも意見書を作成して もらいます。
- 審査・判定
- 訪問調査の結果や主治医意見書をもとに 「介護認定審査会」で、介護の必要性や 程度について審査を行います。
- 認定・通知
- 介護認定審査会の審査結果にもとづいて、 「非該当」「要支援1・2」「要介護1~5」 までの区分に分けて認定し、 その結果を通知します。
要介護状態区分
主な在宅サービスの支給限度額
介護保険の住宅サービスを利用する際には、要介護状態区分別に保険から給付される上限額(支給限度額)が決められています。利用者は、利用した費用の1割または2割を負担します。限度額を超えてサービスを利用する場合は・・・
介護サービスには要介護度に応じた上限(支給限度額)が決められますが、もしその上限を超えるサービスを利用する場合は、その分については全額自己負担になります。 ※支給限度額は変更します。詳しくは各市町村の介護保険課にお問い合わせください。船橋市『福祉ガイド』より抜粋
介護保険で利用できるサービス
介護保険では、介護を必要とする方が利用するサービスをいろいろと 取り揃えており、利用者のプランにより必要に応じたサービスを組み合わせて 利用することができます。在 宅 サ ー ビ ス | ||
訪問を受けて利用する | ||
訪問介護(ホームヘルプ) | 訪問入浴介護 | 訪問リハビリテーション |
訪問看護 | 居宅療養管理指導 | |
通所して利用する | ||
通所介護(デイサービス) | 通所リハビリテーション(デイケア) | |
短期入所する | ||
短期入所生活介護/短期入所療養介護(ショートステイ) | ||
在宅の暮らしを支える | ||
福祉用具貸与 | 特定福祉用具販売 | 住宅改修費支給 |